第1章 総則
(名称)
第1条 この法⼈は、⼀般社団法⼈⽇本⼝腔検査学会という。
2.この法⼈の英⽂名は、Japanese Society for Evidence and the Dental Professional と称し、略称を JSEDP とする。
(事務所)
第2条 この法⼈は、主たる事務所を千葉県柏市⼗余⼆155番地17に置く。
(⽀部)
第3条 この法⼈は、理事会の議決を経て必要な地に⽀部を置くことができる。
第2章 ⽬的及び事業
(⽬的)
第4条 この法⼈は、⼝腔の病態と機能に関連する臨床検査を広く医療に応⽤することを念頭に置き、その学問と技術を研究し、⻭科医療の向上、国⺠の健康と福祉に貢献することを⽬的とする。
(事業)
第5条 この法⼈は、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。
(1) 学術⼤会の開催
(2) 学術誌の発⾏とオンラインによる配信
(3) ⼝腔検査学に関する情報交換
(4) ⼝腔検査学に関する国際交流
(5) ⼝腔検査に関する社会への啓発活動
(6) その他、本会の⽬的を達成するために必要な事項
第3章 会員及び社員
(種別)
第6条 この法⼈に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法⼈の⽬的に賛同する者で⼊会⼿続きを完了した者
正会員A: ⻭科医師・医師
正会員B: ⻭科衛⽣⼠・他職種
(2)名誉会員 この法⼈に特に功労のあった者⼜は⼝腔検査学の発展に関し功績のあった者で、理事⻑が推薦し社員総会の承認を得た者
(3) 賛助会員 この法⼈の事業を援助する個⼈⼜は団体
2. 正会員は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律に規定された社員の権利を、代議員と同様に⾏使することができる。
(⼊会)
第7条 会員になろうとする個⼈⼜は団体は、⼊会申込書を理事⻑に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、⼊会の⼿続きを要せず、本⼈の承諾をもって会員となるものとする。
(会費)
第8条 この法⼈の会員は、細則に定める⼊会⾦及び年会費を納⼊しなければならない。
2. 名誉会員は、⼊会⾦及び年会費を納めることを要しない。
3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後⾒開始⼜は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し若しくは失踪宣告を受け⼜は会員である団体が解散したとき
(4) 除名されたとき
(5) 第8条の⽀払い義務を 2 年以上履⾏しなかったとき
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(懲戒)
第11条 理事⻑は、会員が次の各号の⼀に該当する場合には、理事会の決議を経て懲戒することができる。
(1) 法令⼜はこの定款若しくは規則等に違反したとき
(2) この法⼈の名誉⼜は信⽤を毀損する⾏為⼜は会員としての品位を損なう⾏為をしたとき
2. 懲戒は次の3種とする
(1) 書⾯⼜は⼝頭による厳重注意
(2) 会員資格の停⽌
(3) 除名
3. 前項第3号により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を⾏う社員総会の⽇から1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
4. 除名は当該会員にその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条、第10条、第11条によりその資格を喪失したときは、この法⼈に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発⽣した未履⾏の義務はこれを免れることはできない。
2. この法⼈は、会員がその資格を喪失しても、既に納⼊した会費その他の拠出⾦品は返⾦しない。
第4章 代議員
(代議員)
第13条 この法⼈には正会員の中から選任された代議員を置く。
2. 代議員をもって⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律上の社員とする。
(代議員の選任)
第14条 代議員は、正会員の中から選出し社員総会の承認を得た者とする。
2. 前項に関することは理事会において別に定める。
(代議員の任期)
第15条 代議員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 補⽋によって選任された代議員の任期は、退任した代議員の任期の満了すべき時までとする。
第5章 社員及び社員総会
(社員総会)
第16条 社員総会は代議員をもって構成する。
2. 前項の社員総会をもって⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律に定める社員総会とする。
(社員総会の権限)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任⼜は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令⼜はこの定款に定められた事項
(社員総会の開催)
第18条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2. 定時社員総会は、毎年事業年度終了後 3 か⽉以内に開催する。
3. 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 社員総数の 5 分の 1 以上から会議の⽬的事項及び招集の理由を記載した書⾯によって開催の請求があったとき。
(社員総会の招集)
第19条 社員総会は、理事⻑が招集する。
2. 理事⻑は、前条第 3 項第 2 号の規定により請求があった⽇から 30 ⽇以内に臨時社員総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されない時は、招集の請求をした社員は裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる。
3. 社員総会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯をもって、少なくとも 7 ⽇前までに、全社員に通知しなければならない。
(社員総会の議⻑)
第20条 社員総会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。
ただし、代表理事が議⻑の任に当たる事ができないやむを得ない事情がある場合は、他の理事の中から選任する。
(社員総会の議決権)
第21条 社員総会における議決権は、社員⼀⼈1個とする。
(社員総会の決議)
第22条 社員総会の決議は、過半数の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって⾏う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって⾏う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 合併
(6) その他法令で定められた事項
3. 理事⼜は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を⾏わなければならない。理事⼜は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決の代理公使)
第23条 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書⾯⼜は電磁的記録を理事⻑に提出することにより、他の社員を代理⼈として議決権を⾏使させることができる。
2.前項の場合における前条の摘要については、その社員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第24条 理事⼜は社員が、社員総会の決議の⽬的である事項について提案した場合において、その提案について社員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第25条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思を表⽰したときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 議事録には、議⻑及び出席した社員の中から、その社員総会において選出された議事録署名⼈ 2 名が記名押印する。
第6章 役員
(役員)
第27条 この法⼈には、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上20名以内
(2) 監事2名以内
2. 理事のうち1名を理事⻑、1名を副理事⻑とし、若⼲名を常務理事とする。
3. 前項の理事⻑をもって代表理事とし、副理事⻑及び常務理事をもって⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律第91条第1項第2号の業務執⾏理事とする。
(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数をもって社員以外の者から選任することを妨げない
2. 理事⻑、副理事⻑及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
3. 理事及び監事は、兼務することができない。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執⾏する。
2. 理事⻑は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法⼈を代表し、その業務を執⾏する。
3. 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故があるとき⼜は⽋けたときはその職務を代⾏する。
4. 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法⼈の業務を分担執⾏する。
5. 理事会は、この法⼈の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執⾏する。
(監事の職務)
第30条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、この法⼈の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3. 補⽋として選任された理事⼜は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第33条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲以内で、社員総会おいて別に定める報酬等の⽀給の基準に従って算定した額を、報酬等として⽀給することができる。
(役員の責任免除)
第34条 この法⼈は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決議をもって、同法第 111 条の⾏為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.この法⼈は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決議をもって、同法第 111 条の⾏為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第35条 この法⼈には、理事会及び監事を置く。
2. 理事会は、すべての理事及び監事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は次の職務を⾏う。
(1)この法⼈の業務執⾏の決定
(2)理事の職務の執⾏の監督
(3)理事⻑、副理事⻑及び常務理事の選任及び解職
(招集)
第37条 理事会は、理事⻑が招集する。
2.理事⻑が⽋けたとき⼜は理事⻑に事故があるときは、副理事⻑が理事会を招集する。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
2.前項の規定にかかわらず、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律第 96 条の要件をみたしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の⽬的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事⼜は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第29条第4項の規定による報告には適⽤しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3. 代表理事に事故があるとき⼜は代表理事が⽋けたときは、出席した理事が議事録に記名押印する。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法⼈の資産は、次の通りとする。
(1) 設⽴当初の財産⽬録に記載された財産
(2) 会費
(3) 資産から⽣ずる収⼊(4)事業に伴う収⼊
(5) 寄附⾦品
(6) その他の収⼊、
(資産の管理)
第43条 この法⼈の資産は理事⻑が管理し、その管理⽅法は理事会の議決を経て確実な⽅法により理事⻑が保管する。
(事業計画及び収⽀予算)
第44条 この法⼈の事業計画書、収⽀予算書については、毎事業年度の開始の⽇の前⽇までに理事会が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⻑が次の書類を作成し監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産⽬録
2.前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(⻑期借⼊⾦)
第46条 この法⼈が借⼊をしようとするときは、その会計年度の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除き、理事会、社員総会の決議を経て、承認を受けなければならない。(事業年度)
第47条 この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 この法⼈は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 法⼈の合併(合併によりこの法⼈が消滅する場合の当該合併に限る)
(3) その他法令で定められた事由
(剰余⾦の分配の制限)
第50条 この法⼈は、剰余⾦の分配をすることができない。
(残余財産の処分)
第51条 この法⼈が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法⼈の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。
(合併)
第52条 この法⼈が合併しようとするときは、社員総会の決議を経なければならない。
第10章 公告の⽅法
(公告の⽅法)
第53条 この法⼈の公告⽅法は、官報に掲載してする。