(平成29年9月30日 制定)
(平成31年2月28日 改訂)
(令和 3年3月31日 改訂)
(目的)
第1条 この細則は定款第4章代議員に規定する条文に基づき、法人法上の社員としての代議員の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 この法人に、40名以内の代議員を置く.
(選挙権、被選挙権)
第3条 選挙権及び被選挙権は、本選挙の公示日において本会正会員であって、年会費に未納がない者が有するものとする。
(任期等)
第4条 代議員の任期は、定款15条の定めにより、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(決算総会)の終結時までとする。
2. 補欠によって期中に選任された代議員の任期は、退任した代議員の満了すべき時までとする。
(選挙の管理)
第5条 この内規において選挙に関する執行手続き及びその管理は、選挙管理委員会が管轄する。なお、
選挙管理委員長は互選により選出し、理事長が任命する。また、選挙の公正を期すため、監事はその業務を監査することができる。
(選挙の時期)
第6条 選挙は、その任期満了の年度内に実施することとする。ただし、特別の事情があるときは、
理事長は、理事会の議決を経てその期日を変更することができる。
(選挙の公示および届け出期間)
第7条 選挙管理委員会は理事長の命により、代議員選挙の期日をその期日前30日までに公示しなければならない。ただし、補欠選挙の場合においても同様の手続きに従い公示しなければならない。
2. 前項の公示には、候補者の届出期間その他必要事項を記載しなければならない。
ただし、届出期間は、土日祝日及び学会の休業日を除く平日7日以内とする。
(選出)
第8条 代議員は、本会正会員の中から次の各号の選出方法によって選出され、社員総会で承認された者とする。
1) 代議員の選出は、本会正会員による選挙により行うものとする。代議員候補者は本会会員1名 の推薦を受け、所定の届け出を行なった者とする。ただし、代議員候補者への推薦は5名以内とする。
2) 選挙は所定の届け出を行なった者について、投票(郵送も含む)による信任投票とし、有効投票数の過半数を持って決する。なお、届出者が前条の定数に満たない場合には、届け出を行なった者全てを選出するものとする。信任を受けた者が前条の定数を超えた場合には、全会員による投票により、得票数の多い順に選任され、最下位の候補者が複数の場合は本会会員の在籍年数の長い者から選出することとする。
(届け出書に記載する事項)
第9条 立候補の届出書には、候補者になろうとする者の氏名、会員番号、勤務先の所在地、名称並びに推薦者1名の氏名を記載しなければならない。
(候補者一覧表の作成及び送付)
第10条 選挙管理委員会は、候補者一覧表を作成し、立候補届けの提出締切り後選挙権者にすみやかに送付しなければならない。
(投票によらないで当選者を決定する場合)
第11条 候補者が定員を超えないときは、社員総会の議決を経て、投票によらずに、その候補者を当選者と決定することができる。
(報酬)
第12条 代議員は、無報酬とする。
(改廃)
第13条 この規定を改廃する場合は、会則委員会で協議のうえ、理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。
附 則
本規程の変更は定款の細則にも記載し、令和3年4月1日から適用する
(平成29年9月30日 制定)
(平成31年2月28日 改訂)
(令和 3年3月31日 改訂)
(令和 4年4月26日 改訂)
(目的)
第1条 この細則は定款第6章に規定する条文に基づき、役員の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙の管理)
第2条 この内規において選挙に関する執行手続き及びその管理は、選挙管理委員会が管轄する。
なお、選挙管理委員長は互選により選出し、理事長が任命する。また、選挙の公正を期すため、監事はその業務を監査することができる。
(選挙の時期)
第3条 選挙は、その任期満了の年度内に社員による選挙法式で実施することとする。ただし、任期中に退任等による欠員が生じた時は、30日以内に同上の方式により補欠選挙を実施する。
(理事の選出)
第4条 理事は次の各号の選出方法によって選出され、社員総会の承認を得るものとする。
1)任期満了による理事の選出は次期代議員候補者の互選によって、得票の上位20名以内(理事就任の承認を得た者)とする。同数得票者がある時は抽選とする。被選挙権者は原則として会員歴3年以上とする。
2)理事長は、第1号の理事とは別に、会員・非会員を問わず指名することができる。ただし、理事総数は20名以内とする。
(監事の選出)
第5条 監事は次の選出方法によって選出され、社員総会の承認を得るものとする。
1)監事は社員の中から社員の投票によって、得票の上位2名以内(監事就任の承認を得た者)とす
る。同数得票者がある時は抽選とする。被選挙権者は原則として会員歴3年以上とする。
(理事長の選出)
第6条 理事長は理事会において、次の各号の選出方法によって選定され、社員総会に報告するものとする。
1)第4条第1号で選出された理事の投票によって、その定数の過半数を得た者とする。
2)過半数の得票者がなかった場合には、得票数上位2名を被推薦者として再度投票を行い、上位の票数を得た者とする。
(改廃)
第7条 この規定を改廃する場合は、会則委員会で協議のうえ、理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。
附 則
本規程の変更は定款の細則にも記載し、令和3年4月1日から適用する。