【第1章 総則】
第1条
一般社団法人日本口腔検査学会は, 口腔検査に関する広範かつ高度な知識と技量,および倫理感を備えた臨床医を養成し,わが国における歯科医療を向上させ,科学的エビデンスに基づいた歯科医療を広め,以って国民の口腔健康の維持・促進に貢献することを目的に,認定医制度を設ける.
第2条
前条の目的を達成するため,一般社団法人日本口腔検査学会(以下「本学会」という)は認定医制度を設け, 一般社団法人日本口腔検査学会認定医( 略称;口腔検査認定医.以下,認定医) および認定歯科衛生士を認定する.
第3条
本制度の維持と運営のために認定医委員会を設け,認定医・認定歯科衛生士および教育研修会について審議し,かつ認定するための規則を定める.また制度の実施に必要な事業を行う.
【第2章 認定医委員会】
第4条
学会は,認定医および認定歯科衛生士の認定および関連する事業を遂行するために認定医委員会を設置する.
2.認定医委員会の委員長と委員は,理事会が選出し,理事長が委嘱する.
3.認定医委員会には委員長1名と,委員若干名をおく.
4.委員長は必要に応じて,認定医委員会を招集し,会務を総括する.
5.委員の任期は3年とし,再任を妨げない.
第5条
委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければその会議を開くことはできない.
2.委員会の議事は,委員長を除く出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる.
第6条
認定医委員会は 次の業務を行う.
(1)第7条に規定する認定医・認定歯科衛生士申請者の審査及び認定
(2)第9条に規定する認定医・認定歯科衛生士の登録及び認定証の交付
(3)第11条に規定する認定の更新の審査及び決定
(4)第13条に規定する資格喪失の審査
(5)認定医制度実施に必要な各種様式の作成
(6)その他,認定医委員会の運営に必要な業務(小委員会の設置など)
【第3章 認定医および認定歯科衛生士の資格】
第7条
認定医および認定歯科衛生士の資格を申請する者は,次の各号全てに該当する者に限られる.
(1) 歯科医師,医師または歯科衛生士の免許を有すること.
(2) 認定医および認定歯科衛生士申請時点において,継続して満2年以上の本学会会員歴を有すること.
(3) 口腔検査を行う臨床に従事している者,およびこれと同等以上の経歴を有すること.
(4) 本学会所定の単位を取得した者.
(5) 本学会の認定医および認定歯科衛生士認定試験を受験し合格した者,書類申請した者,または推薦を受けた者で,認定医委員会の審議を経て,理事会で承認された者.
【第4章 認定医および認定歯科衛生士の認定方法】
第8条
認定医および認定歯科衛生士認定試験受験,認定の審査を希望する者は,次に定める申請書類に,細則第7条に定める申請料をそえて,認定医委員会に提出するものとする.
1.認定申請書(第1号様式)
2.履歴書(第2号様式)
3.日本口腔検査学会会員歴証明書(第2号様式に含む)
4.取得単位申告書(第3号様式)
5.口腔検査に関する業績目録(第4号様式)
6.歯科医師・医師・歯科衛生士免許証写し
第9条
認定医委員会の審査および認定医および認定歯科衛生士認定試験を合格した者を理事会の議を経て認定医または認定歯科衛生士と認定し,登録するとともに認定証の交付を行う.
第10条
認定医および認定歯科衛生士認定試験は,毎年1回,原則として学術大会開催時に施行する.
【第5章 認定医および認定歯科衛生士の更新】
第11条
第7条の規定により認定を受けた者は,5年ごとに更新を受けなければその期間の経過によってその効力を失う.ただし施行細則で定める場合は,この限りではない.
2.更新申請時,本学会員歴が引き続き5年以上の者.
3.認定の更新をする者は,施行細則第6条の定める基準に従って,所定の単位を取得しなければならない.
第12条
認定医および認定歯科衛生士の更新時の申請書類に、細則第7条に定める申請料を添えて認定医委員会に提出するものとする。
1.認定医・認定歯科衛生士更新申請書(第5号様式)
2.取得単位申告書(第6号様式)
3. 細則第7条に定める更新申請料
【第6章 認定医および認定歯科衛生士の資格の喪失】
第13条
認定医および認定歯科衛生士は,次の各号のいずれかに該当するときは,認定医委員会および理事会の議を経てその資格を喪失する.
(1)本人が正当な理由を付して資格の辞退を申し出たとき.
(2)歯科医師,医師または歯科衛生士の免許を喪失したとき.
(3)本学会員の資格を失ったとき.
(4)第11条で規定する認定医および認定歯科衛生士の更新をしなかったとき.
第14条
本学会理事長は,認定医および認定歯科衛生士としてふさわしくない行為のあった者に対して,認定医委員会および理事会の議を経て資格を取り消すことができる.
(1)申請書類に虚偽がみとめられたとき.
(2)認定医委員会で認定医および認定歯科衛生士として不適当と認められたとき.
第15条
海外留学などで,正当な理由があるとみなされる場合は,認定医資格を停止して更新期間として算定しない.停止を希望する場合には,認定医委員会へ書面にて届出を行い,承認を得る.
第16条
本規則の変更を必要とする場合は, 認定医委員会の議を経て理事会の承認を必要とする.
【附則】
第1条 本規則は平成24年8月26日に制定し,平成24年10月1日から施行する.
第2条 初年度は暫定期間とし,理事が暫定的に認定制度委員を務め,書類審査によって認定医を認定する.試験は,平成25年度から本格的に施行する.
第3条 本規則は,令和3年3月18日に改定, 令和3年3月18日から施行する.
第4条 本規則の施行から概ね3年間は,流動期間とし,委員会の判断のもと運用するものとする。
【第1章 総則】
第1条
一般社団法人日本口腔検査学会認定医の認定医制度の施行にあたり,次の規則に定めた以外の事項については,施行細則に従うものとする.
【第2章 認定医および認定歯科衛生士認定試験および認定医の認定】
第2条
認定医および認定歯科衛生士認定試験問題の作成は認定医委員会がその業務を行う.
第3条
規則第6条第6項の業務に必要な小委員会の設置は,委員長に一任する.
第4条
認定医の認定申請期限は,原則毎年7月15日とする.
第5条
認定医および認定歯科衛生士認定試験の受験を希望する者は,規則第8条に定めた申請書類を本学会ホームページからダウンロードの上,必要事項を記入して当委員会に提出する.
第6条
規則第7条4項に基づく本学会所定の単位は30単位以上とし,次の各号により算定する. 本学会認定医講習会出席および本学会学術集会の参加は必須である.
また,関連学会(日本歯科医学会における専門および認定分科会をいう)の業績は,口腔検査に関連する内容が含まれることで単位として算定できる.その場合は内容の証明が可能なプログラムや抄録,論文などを提出する.
1. 日本口腔検査学会(以下「本学会」という)認定医講習会の受講5単位(申し込み必須)
2. 本学会学術大会への出席 10単位
a. 本学会学術大会への出席 10単位(10単位以上必須)
b. 関連学会への出席 5単位
3. 本学会・関連学会での発表
a.本学会学術大会発表(口演発表、ポスター発表、シンポジウムを含む)
演者 5単位(5単位以上必須),共同演者 3単位
b.関連学会での発表 (口演発表、ポスター発表を含む)
演者 5単位,共同演者 3単位
4.論文発表
筆頭著者またはCorresponding author 10単位,共著者 3単位
【第3章 認定医証発行・更新】
第7条
規則第8条に定める申請料は次の通りとする.
1.認定医の認定試験受験料 10,000円
認定歯科衛生士の認定申請時における申請料および受験料 5,000円
2. 認定医および認定歯科衛生士認定書交付時における認定料 10,000円
3.認定医の更新申請時における申請料 10,000円
認定歯科衛生士の更新申請時における申請料 5,000円
第8条
前条に定める既納の手数料は,いかなる理由があっても返還しない.
第9条
認定医および認定歯科衛生士の資格の更新にあたっては、5年間に細則第6条の規程単位から総計30単位以上を修得しなければならない.
【第4章 規則の変更】
第10条
この細則は,委員会および理事会の決議を経て変更することができる.
【附則】
第1条
本規則細則は平成24年8月26日に制定し、平成24年10月1 日から施行する.
第2条
初年度は暫定期間とし,理事が暫定的に認定制度委員を務め,書類審査によって認定医を認定する.試験は,平成25年度から本格的に施行する.
第3条
本規則細則は,令和3年 3月 18日に改定, 令和3 年 3月 18日から施行する.